最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)533 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人設楽作己の上告趣意一は、憲法三八条三項違反をいうが、所論Aの供述調
書謄本の記載は、所論被告人の自白の補強証拠として十分なものと認められるから、
所論は前提を欠き、同上告趣意二は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四
〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべ
きものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四六年五月三一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 関 根 小 郷
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