大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)533 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人設楽作己の上告趣意一は、憲法三八条三項違反をいうが、所論Aの供述調

書謄本の記載は、所論被告人の自白の補強証拠として十分なものと認められるから、

所論は前提を欠き、同上告趣意二は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四

〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべ

きものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年五月三一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 関 根 小 郷

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!